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労働基準法に少なくとも30日前までに解雇予告するか、平均賃金に相当する額以上の解雇予告手当を支払えば、使用者は労働者を解雇できると記されています。しかし、使用者がお金を払えばいつでも従業員を解雇できると考えるのは間違いで、解雇には無断欠勤が多いなど相応の理由が従業員側に必要です。労働基準監督署などに何の前触れもなしに突然解雇を言い渡され、思い当たる理由が自分側にはないという場合は相談すると良いでしょう。監督署が間に入って交渉した途端に、最初解雇予告手当など支払わないと言い張っていた会社側が、解雇された側の条件を全部受け入れて3か月分の給料を支払ったという事例もあるのであきらめず最善を尽くしましょう。

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