
労働契約の終了には解雇と退職があります。解雇は会社が一方的に労働契約を打ち切ることをいいそれ以外を退職といいます。退職には自己都合退職と会社都合の退職があります。自己都合退職は自己の理由により退職を申し出るもので、退職の自由は労働者にありますので会社の合意を得る必要はありません。これに対し、労働契約の合意解約は会社と労働者とが合意して労働契約を終了させることをいいます。つまり合意解約は会社都合の退職となります。
合意解約は会社から申し入れられることがほとんどで、その解約には労働者が納得した上で行なわれなければなりません。もちろん合意せずそのまま就労していても構いません。会社は退職を迫ることはできないのです。会社都合の退職か、自己都合の退職か、では失業給付に差が出ます。会社都合退職では失業が確認された7日後から失業給付期間となりますが、自己都合退職では3ヶ月間の給付制限期間があり、さらに給付期間も短くなっています。退職するに際しては、その退職理由を必ず確認しましょう。
雇用期間に定めがない場合、労働基準法では退職をすることは労働者の自由として認められています。ただし、退職したい日の2週間前には会社へ退職願を提出しなければなりません。会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、3ヵ月前までに退職の意図を伝えなければならない場合もあります。しかしそうして提出した退職願も受理されなかったという場合もあります。この場合には内容証明郵便を使って退職願を出す方法があります。内容証明郵便とは、自分が本気であるということをアピールすると同時に大きな証拠となる郵便で、どのような内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局が証明してくれる郵便のことです。
これを作成する方法はとても簡単で個人で書くことも可能な為、本気で退職したいと思う方は使ってみるのもよいかも知れません。また、雇用期間に定めがないパートやアルバイトなどの場合ですが、労働基準法では期間満了の日が来るまで退職をすることはできないとしています。その上でやむを得ず辞めるという場合には退職することは可能ですが、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。まずは、自分が期間の定めのない社員として雇用されているのか、期間の定めがある社員として雇用されているのか確認することが大切です。自分の置かれている状況を正確に把握した上できちんとした退職の方法を取ることが大切です。
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