
広く解釈すると解雇も退職の中の一つの形態と考えられますが、労働法その他関連分野においては、使用者側からの一方的な労働契約の解約を解雇とされ、それ以外の労働契約の終了事由を退職というように区別されます。退職は、さらに死亡や契約期間の満了などによる自然退職と、労働者の意思によって契約の解除となる任意退職に分かれますが、解雇と違って法的にあまり問題となることがないため、労働基準法にも特に規定はなく民法に若干の規定が置かれているだけとなっています。
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