
失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。一言で言うと「会社を辞めたときに、もらえる手当」。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには条件があります。また、失業保険は1種類だけではなく、給付には様々な種類があります。
失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。雇用保険の失業給付は、勤め先を退職した(離職した)理由次第では、支給開始の時期が最長で3カ月も先延ばしされます。最短で受け取る場合は、受給の手続きをとった日から数えて8日目には支給が始まるのに対して、3カ月の給付制限を受けると、支給開始まで97日(2月を挟んだ場合)から99日(7、8月を挟んだ場合)も待たされることになるのです。
しかし、このような先延ばしの目に合うことなく、手続きしてすぐにもらえるようになる離職理由があります。これは一般には、会社都合で退職した場合が該当すると理解されていますが、実は、自発的に退職した場合であっても、それが正当であると判断される退職理由も含まれています。ここであらためて、どんな退職理由なら給付制限を受けずにすむのかを確認しておきましょう。
雇用保険被保険者証は、雇用保険への加入を証明するもので、就職先の会社が公共職業安定所へ被保険者としての資格を取得手続した際、発行となります。 被保険者番号は、転職後も変更されないので、次の会社にこの被保険者証から改めて作成してもらい、記録が引き継がれます。離職まで会社が保管する場合も多いです。手元に置いていて紛失した場合、失業給付を受けられない等困りますので、大切にしましょう。紛失した場合、在職中は再発行を会社に依頼します。
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