
会社を退職した後、国民年金の手続きも必要となります。これは、勤めていた会社が加入している厚生年金からも自動的に脱退することになるからです。離職した際に、自分で国民年金の加入手続きをしないと空白期間が出来ることになります。ですので、失業期間ができてしまう場合には、自分で国民年金の種別変更の手続きをする事が必要となります。年金問題があり、払ったとしても本当にもらえるのかという疑問がありますが、払わなければ少しももらえないことになりますのでしっかりと支払っておくのが良いでしょう。
老齢年金は生年月日により、60歳から65歳になった時点で、所定の要件を満たせば受け取ることができます。ただし、受け取ることができる状態にあったとしても、それで勝手に支給がはじまるわけではありません。国(社会保険庁)に受け取ることができる状態になりましたので支給してくださいと言わない限り、いつまで経っても実際の支給が始まりません。法律用語で、このことを「裁定請求」と言い、所定の用紙に添付資料を付けて社会保険事務所等に提出することで行うことになっています。平成17年10月から、国は年金の加入記録を印刷した裁定請求書を送付するサービスを開始していますので、送付される場合は、その書類に所定事項を記入し提出することになります。
社を辞めたら今まで使っていた健康保険は使う事ができなくなるので新しく国民健康保険に入るか任意継続被保険者か配偶者などの被扶養者になるかのどれかを選ぶ事になります。アドバイスとしては給料が高かった人は国民健康保険より任意継続被保険者の保険料が安い場合もあるのでチェックしてみましょう、どうせなら安いほうがいいですから、国民健康保険に入る場合は最寄の役所に行って国民健康保険を扱っている部署に健康保険等資格喪失証明書を提出すれば国民健康保険に加入するための手続きをしてもらう事ができます。
健康保険等資格喪失証明書は会社を辞める前に事前にもらう必要があります、健康保険等資格喪失証明書は職場か健康保険組合などでもらう事ができます。任意継続被保険者の手続き退職の次の日から20日以内に最寄の社会保険事務所で手続きをしますが、「健康保険任意継続被保険者資格取得証明書」が必要となるので準備しておかないといけません。「健康保険任意継続被保険者資格取得証明書」は社会保険庁のホームページでデータをダウンロード後印刷して使えます。
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